タイトル

交通事故に遭ったとき


交通事故など第三者の行為によるケガや病気でも被保険者証を使って診療を受けることができます。

ただし、被保険者(被害者)の過失を除く治療費は本来加害者が負担すべきものですので、医師国保は加害者に代わり一時治療費を立て替えをするだけで、あとからその医療費を加害者(自賠責保険の保険会社を含む)に請求することになります。

被保険者証を使う場合はまず当組合にご連絡をお願い致します。

連絡後、当組合より送付される「第三者行為による傷病届」「事故発生状況報告書」「念書」にご記入の上、警察より発行される交通事故証明書を添付して当組合に届け出てください。

また、当組合への届出以前に示談が成立するとその取り決めの内容が優先されることがあります。例えば、被害者が治療費を含む賠償金を受け取った場合は、その日以降、被保険者証を使っての治療をうけることはできなくなりますので、示談を結ぶ際は、当組合に届出後、慎重に行ってください。

 

🔷上記の届出様式はダウンロードも可能です🔷


 ●組合員提出用様式

  ・第三者行為による傷病届 

  ・事故発生状況報告書 

  ・念書 

 

 ●損害保険会社等が書類作成を代行する場合の様式

  ・第三者行為のよる傷病届 

  ・事故発生状況報告書 

  ・同意書 

  ・交通事故証明書入手不能理由書(2ページ有り)