タイトル

保険料の一部改正について


保険料の一部改正について

令和5年4月分より保険料の改正をいたしました。
医師組合員の均等割分のみの改正です。


●医療分保険料(月額)

  • 医師組合員 均等割 10,000円⇒20,000円に改正いたしました。
  • 医師家族、従業員組合員、従業員家族の保険料額に変更はございません。