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任意給付


任意給付について

 医師国保組合が独自に行っている給付事業です。

傷病手当金 

組合員が病気やけがのため、診療および医業に従事することが出来なくなったときに支給されます。ただし、業務に従事することができなくなった日以前に1年以上組合の被保険者でなければ支給されません。
  • 医師組合員 … 1日7,000円の支給で365日を限度とします。
  • 従業員組合員 … 1日3,000円の支給で120日を限度とします。

医師組合員は、支給が満了した日から起算して2年経過した日より再支給の制度があります。
その場合、1日3,000円の支給で365日を限度とします。

申請用紙
傷病手当金支給申請書(第15号様式)。ご連絡くだされば郵送します。ダウンロ-ド画面でも印刷できます。

傷病見舞金

医師組合員が傷病手当金の支給を受けずに死亡したときに支給されます。支給額は傷病手当金支給額7,000円の30日分です。
申請用紙
傷病見舞金支給申請書(第16号様式)。ご連絡くだされば郵送します。

出産手当金

医師組合員が出産のため、業務に従事出来なくなった場合に支給されます。出産の日以前42日(多胎の場合98日)目から出産の日後56日目までの期間を限度として、1日当たり7,000円支給されます。業務に従事出来なくなった日以前に6か月以上、組合の被保険者でなければなりません。
申請用紙
出産手当金支給申請書(第13号の3様式)。ご連絡くだされば郵送します。